平成24年4月より、病気や事故などで広範囲にわたって顎の骨を失ってしまった場合に、国が定めた条件を満たせば、
インプラント義歯治療(※1)が保険適用されるようになりました。しかしながら、適応範囲が限られており、現状では一部の大学病院のみの医療機関でしか適応となっておりません。
一般的な、歯周病や虫歯など失ったケースでは、適応となりません。※1「インプラント義歯治療」の正式名称インプラント義歯のために必要な手術を「広範囲顎骨支持型装置埋入手術」、それに装着する補綴物(義歯)を「広範囲顎骨支持型補綴」という。
- 腫瘍や顎骨骨髄炎などの病気や、事故の外傷などによって、広範囲にわたり(※2)顎の骨を失ってしまった状態
- もしくはこれらが骨移植によって顎の骨が再建された状態であること
- 医科の保険医療機関の主治医によって、先天性疾患(うまれつきの病気)と診断され、顎の骨の1/3以上が連続して欠損している状態
- 顎の骨の形成不全であること
※2 適応となる範囲について〔上顎の場合〕 顎の骨の1/3以上が連続して欠損している、もしくは上顎洞、または鼻腔へと繋がっていると診断されていること
〔下顎の場合〕 顎の骨の1/3以上が連続して欠損している、もしくは腫瘍などの病気によって下顎を切除したと診断されていること
(インプラントネットHPより引用)